一般社団法人全国防犯啓蒙推進機構
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人全国防犯啓蒙推進機構と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、広く国民に犯罪の実態とそれに対抗し得る知識の啓蒙、及び、各種防犯機器企業との連携による防犯機器の普及、啓蒙を行うとともに、犯罪被害者支援団体への各種支援活動、防犯ボランティア等への各種支援活動を推進し、以て「防犯」という側面から国民の生活の「安心・安全」に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.防犯啓蒙セミナーの開催
2.防犯機器の企画・販売・保守・施工
3.防犯機器のレンタル事業
4.社会貢献型自動販売機の設置斡旋事業
5.防犯機器の研究事業
6.防犯関連施工員の養成スクール運営事業
7.優良防犯マンション等の認定事業
8.優良防犯機器等の認定事業
9.防犯診断・防犯相談事業
10.各種寄附・ボランティア活動
11.その他法人の目的達成に必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、官報に掲載する方法により行う
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(会 員)
第6条 当法人は、正会員並びに特別、賛助会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 当法人の会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(会員名簿)
第8条 当法人は、会員の氏名及び名称並びに住所を記載又は記録した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載又は記録した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(経費の負担)
第9条 会員は、当法人の事業活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退 会)
第10条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶ その他除名すべき正当な事由のあるとき
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 第9条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき。
⑵ 総正会員が同意したとき
⑶ 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
② 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品はこれを返還しない。
第3章 社 員 総 会
(構 成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
② 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(招 集)
第15条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第16条 社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第19条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者及び出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第22条 当法人の理事の員数は、3名以上とする。
(理事の資格)
第23条 当法人の理事は、当法人の正会員又は正会員の役員の中から選任する。
② 前項の規定にかかわらず、総正会員の議決権の過半数をもって、上記以外の者から選任することを妨げない。
(監事の員数)
第24条 当法人の監事の員数は、1名以上とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第25条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
② 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
③ 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(代表理事)
第26条 当法人に理事長1人、副理事長1人を置き、理事会において理事の中から選定する。
② 理事長は、一般法人法上の代表理事とする。
③ 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
④ 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(構 成)
第29条 当法人に理事会を置く。
② 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(招 集)
第30条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第31条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第35条 理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第36条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第38条 代表理事は、毎事業年度、一般法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第39条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。