評議員会規定

「評議員会」
規定

第1章 総則

第1条(名称)

本機関を「評議員会」と称する。

第2条(事務所)

主たる事務所を、一般社団法人全国防犯啓蒙推進機構内(以下、全防啓)に設置する。

第3条(位置づけ)

評議員会は、一般社団法人全国防犯啓蒙推進機構の機関とする。

第2章 目的及び事業

第4条(目的)

評議員会は、国民の防犯意識の啓蒙とともに、具体的な防犯機器およびサービ
スの普及を推進することにより、より実効性のある安心・安全を提供すること
を目的とします。そのために、各会員が相互に倫理・技術・情報力を高め且つ
共有して、日本国民の防犯機器に対する認知度を高め、また実効性のある防犯
体制の確立を目指します。

第5条(活動の種類)

評議員会は、第4条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)防犯機器の広報に関わる活動
(2)技術の向上、情報等に関わる活動
(3)施工・販売ネットワークの利用に関わる活動
(4)各種保証・保険の共同加入に関わる活動
(5)365 日 24 時間対応サービスの共同利用に関わる活動
(6)設備ローンの利用に関わる活動
(7)防犯機器の老朽化対策の推進に関わる活動
(8)各種展示会等の共同出展に関わる活動
(9)会員相互の取引の促進に関わる活動
(10)ボランティア活動の一元化に関わる活動
(11)上記に関連する一切の活動

第6条(共同広報活動)

評議員会は、防犯機器全体の普及のために、共同広報活動を担うものとする。
メディア露出、わかりやすい冊子等の作成、インターネット展開、各種展示会
の共同出展、独自展示会の開催、ボランティア活動や寄付行為の一元化など、
の活動を行う。
2 広報活動は、会員の公平を期すこととする。

第7条(人材育成)

評議員会は、相互の技術の発展を目指すこととし、そのための技術支援及
び研修など、人材の育成に積極的に参加することとする。

第8条(寄附行為)

犯罪被害者、各地域防犯団体等への支援および寄附等については、理事会で決
定し、かつ評議員会にて承認されたものに対し行い、特に寄附行為については、
(社)全防啓から金銭が支出され、本委員会等の名称を明示することとする。

第9条(会員企業製品等)

評議員会は、個別の会員企業製品及び経営姿勢等の優劣を判断することはなく、
個別製品の推薦及び評価は行わない。また担保もしない。防犯機器全体の普及
という目的に合致する範囲内において、情報提供・助言等を行う。

第3章 評議員

第 10 条(定数)

評議員は、3 名以上 11 名以内を置く。

第 11 条(任期)

評議員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期
の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者
又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その
職務を行わなければならない。

第 12 条(選出)

評議員になる者は、全防啓の賛助会員を除く全会員から選出され、承認を得る
ものとする。
2 発足当初の評議員は、理事会の指名によって決定するものとする。

第 13 条(評議員の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、評議員になることができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二
条の二第七項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反
したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、
第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第
二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法
律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行
を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過
しない者。
(2)暴力団の構成員等及び反社会的団体に所属する団体および個人。
(3)本委員会等に関わる業務において、過去および現在、係争事案があり、
その内容を本委員会等に開示しない者。
(4)風営法に基づく業務を行う者。
(5)上記の事項と同等と評議員会が判断した者。
上記の事項に該当することが、後日発覚した場合は、即時資格を取り消すこと
とする。

第 14 条(報酬)

評議員は、無報酬とする。

第 15 条(資格)

評議員は、(社)全防啓正会員に同時加盟とし、その資格を有する。

第 16 条(評議員の資格の喪失)

評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)全防啓会員の退会届の提出をしたとき。
(2)会員である団体が消滅、又は個人の場合は本人が死亡したとき。
(3)継続して 3 ヶ月以上当該会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

第 17 条(辞任)

評議員は、理事会が別に定める辞任届を評議員会に提出して、任意に辞任する
ことができる。

第 18 条(解任)

評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員会の議決により、こ
れを解任することができる。この場合、その評議員に対し、議決の前に弁明の
機会を与えなければならないが、その後の評議員会決議で再度、4分の3の決
議があれば無条件で解任することができる。
なお、解任の旨をホームページ等で公開することができるものとする。
(1)この規定等に違反したとき。
(2)本委員会等の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)防犯機器業界からの撤退をしたとき。

第 19 条(名称の使用)

評議員は、「一般社団法人全国防犯啓蒙推進機構 評議員」、略称として、「(社)
全防啓 評議員」(以下、表記方法という)に限定して、名刺、パンフレット、
インターネットホームページに記載することができる。
2 前項以外の表記場所を希望する場合は、評議員会の許可を受けるものとす
る。
3 本委員会等のホームページでも、評議員としての住所、社名、連絡先、ホ
ームページ URL 等を記載することができる。

第4章 評議員会

第 20 条(構成)

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

第 21 条(開催)

評議員会は、必要がある場合に開催する。

第 22 条(職務)

評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し
て、評議員会の招集を請求することができる。

第 26 条(議長)

評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中からその都度互選す
る。

第 5 章 規定の変更

第 27 条(規定の変更)

本規定を変更しようとするときは、評議員会の議決を経ることとする。

第 6 章 雑則

第 28 条(細則)

この規定の施行について必要な細則は、評議員会の議決を経てこれを定める。

第 29 条(定めなき事項)

この規定に定めのない事項については、一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律及び全防啓定款に則ることとする。

第 30 条(管轄)

本規定に関する争いは、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

第 31 条(信義則)

本規定の解釈に疑義が生じた場合又は本規定に記載のない事項が発生した場合、
評議員は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決する。

附 則

1 この規定は、評議員会の成立の日から施行する。
2 評議員会の設立当初の評議員の任期は、第 11 条第1項の規定にかかわらず、
発足の日から平成 28 年 10 月 31 日までとする。

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