「防犯推進委員会」「機器普及委員会」「施工技術委員会」
規定
第1章 総則
第1条(名称)
本機関をそれぞれ「防犯推進委員会」「機器普及委員会」「施工技術委員会」(以
下、総称として本委員会等)と称する。
第2条(事務所)
主たる事務所を、一般社団法人全国防犯啓蒙推進機構内(以下、全防啓)に設置する。
第3条(位置づけ)
本委員会等は、一般社団法人全国防犯啓蒙推進機構の機関とする。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
本委員会等は、国民の防犯意識の啓蒙とともに、具体的な防犯機器およびサー
ビスの普及を推進することにより、より実効性のある安心・安全を提供するこ
とを目的とします。そのために、各会員が相互に倫理・技術・情報力を高め且
つ共有して、日本国民の防犯機器に対する認知度を高め、また実効性のある防
犯体制の確立を目指します。
第5条(活動の種類)
本委員会等は、第4条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)防犯機器の広報に関わる活動
(2)技術の向上、情報等に関わる活動
(3)施工・販売ネットワークの利用に関わる活動
(4)各種保証・保険の共同加入に関わる活動
(5)365 日 24 時間対応サービスの共同利用に関わる活動
(6)設備ローンの利用に関わる活動
(7)防犯機器の老朽化対策の推進に関わる活動
(8)各種展示会等の共同出展に関わる活動
(9)会員相互の取引の促進に関わる活動
(10)ボランティア活動の一元化に関わる活動
(11)上記に関連する一切の活動
第6条(共同広報活動)
本委員会等は、防犯機器全体の普及のために、共同広報活動を担うものとする。
メディア露出、わかりやすい冊子等の作成、インターネット展開、各種展示会
の共同出展、独自展示会の開催、ボランティア活動や寄付行為の一元化など、
の活動を行う。
2 広報活動は、会員の公平を期すこととする。
第7条(勉強会等の開催)
会員各社参加による勉強会を開催し、情報交換するとともに、今後の防犯機器
業界の展望などを含め、国内関連企業に対して有益となる情報を発信できる組
織づくりを目指す努力を惜しまない。
第8条(人材育成)
本委員会等は、委員相互の技術の発展を目指すこととし、そのための技術支援
及び研修など、人材の育成に積極的に参加することとする。
第9条(寄附行為)
犯罪被害者、各地域防犯団体等への支援および寄附等については、理事会で決
定し、かつ評議員会にて承認されたものに対し行い、特に寄附行為については、
(社)全防啓から金銭が支出され、本委員会等の名称を明示することとする。
第 10 条(会員企業製品等)
本委員会等は、個別の会員企業製品及び経営姿勢等の優劣を判断することはな
く、個別製品の推薦及び評価は行わない。また担保もしない。防犯機器全体の
普及という目的に合致する範囲内において、情報提供・助言等を行う。
第3章 会員(委員)
第 11 条(種別)
本委員会等の会員(委員)は、(社)全防啓特別会員に同時加盟とし、その資格
を有する。
第 12 条(入会)
会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、評
議員会に申し込み、評議員会の承認を得た後、理事会に報告しなければならな
い。
2 承認・非承認については結果のみを伝達し、当該理由を、当該企業に伝達
する事は要しない。
3 入会希望者に対し、本委員会等の目的に合致した範囲内おいて、機器情報・
サポート体制等の情報の開示を求める事ができる。
第 13 条(入会の欠格事由)
会員の入会については、次の各号のいずれかに該当する者は、入会することが
できない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二
条の二第七項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反
したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、
第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第
二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法
律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行
を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過
しない者。
(2)暴力団の構成員等及び反社会的団体に所属する団体および個人。
(3)本委員会等に関わる業務において、過去および現在、係争事案があり、
その内容を本委員会等に開示しない者。
(4)風営法に基づく業務を行う者。
(5)上記の事項と同等と評議員会が判断した者。
上記の事項に該当することが、後日発覚した場合は、即時入会資格を取り消し、
収められた入会金・会費は返却しない。
第 14 条(入会金及び会費)
会員は、入会承認後は遅滞なく、理事会において別に定める入会金及び会費
を納入しなければならない。
第 15 条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)会員である団体が消滅、又は個人の場合は本人が死亡したとき。
(3)継続して 3 ヶ月以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
第 16 条(退会)
会員は、理事会が別に定める退会届を評議員会に提出して、任意に退会する
ことができる。
第 17 条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決により、これ
を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会
を与えなければならないが、その後の社員総会(評議員会)決議で再度、4分
の3の決議があれば無条件で退会させる事ができる。
なお、除名処分の旨をホームページ等で公開することができるものとする。
(1)この規定等に違反したとき。
(2)本委員会等の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)防犯機器業界からの撤退をしたとき。
第 18 条(名称の使用)
会員は、「一般社団法人全国防犯啓蒙推進機構 防犯推進委員会会員」、「一般社
団法人全国防犯啓蒙推進機構 機器普及委員会会員」、「一般社団法人全国防犯
啓蒙推進機構 施工技術委員会会員」略称として、「(社)全防啓 防犯推進委
員会会員」、「(社)全防啓 機器普及委員会会員」、「(社)全防啓 施工技術委
員会会員」(以下、表記方法という)に限定して、会員企業の会員企業の名刺、
パンフレット、インターネットホームページに記載することができる。
2 前項以外の表記場所を希望する場合は、評議員会の許可を受けるものとす
る。
3 全防啓のホームページでも、会員としての住所、社名、連絡先、ホームペ
ージ URL 等を記載することができる。
第 19 条(サービスの対価)
本委員会等会員は、(社)全防啓が提供するサービス等(講師派遣料等)におい
て、当該会員が利益を享受する場合は、定められた対価を支払うこととする。
第 20 条(営業支援費)
会員が行った取引で、全防啓の支援によって成された取引については、全防啓
が提案し、かつ当該会員が同意した割合を、当該会員の自己申告により、収め
ることとする。
① 全防啓が支援した取引と当該会員が認めたもの
② 全防啓が支援した取引と当該会員が確認できる範疇のもの
第 21 条(会員間の係争)
会員相互で係争等になった場合でも、当事者同士にて解決することを基本とし、
(社)全防啓は本件係争に関知しない。
第 22 条(報告義務)
製品供給を行う会員は、自社製品の廃番、倒産等の事由により、当該製品が供
給できなくなった場合は、評議員会に速やかに報告するとともに、利用者に対
して適切な措置、対応および別案の提示を明確に行わなければならない。
第4章 役員等
第 23 条(種別及び定数)
本委員会等にそれぞれ 3 名以上役員を置く。
2 役員のうち、1名を委員長とし、2 名以上を副委員長としておくことができ
る。
第 24 条(選任等)
役員は、評議員会において選任し、理事会の承認を得ることとする。
2 設立当初の役員は、理事会の指名によって決定するものとする。
第 25 条(職務)
委員長は、本委員会等を代表し、その業務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けた
ときは、副委員長がその職務を代行する。
第 26 条(任期等)
役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期
の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者
又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その
職務を行わなければならない。
第 27 条(欠員補充)
役員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ
を補充しなければならない。
第 28 条(解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員会はこれを解任するこ
とができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなけ
ればならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第 5 章 規定の変更、解散及び合併
第 29 条(規定の変更)
本委員会等が規定を変更しようとするときは、評議員会の議決を経ることとす
る。
第 6 章 雑則
第 30 条(細則)
この規定の施行について必要な細則は、評議員会の議決を経てこれを定める。
第 31 条(管轄)
本規定に関する争いは、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第 32 条(信義則)
本規定の解釈に疑義が生じた場合又は本規定に記載のない事項が発生した場合、
役員及び会員は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決する。
附 則
1 この規定は、本委員会等の成立の日から施行する。
2 本委員会等の設立当初の役員の任期は、第 26 条第1項の規定にかかわらず、
成立の日から平成 28 年 10 月 31 日までとする。
4 本委員会等の設立当初の入会金及び会費は、期間にかかわらず、次に掲げ
る額とする。
防犯推進委員会
(1)入会金 (法人・個人) 30,000 円
(2)月会費 (法人・個人) 3,000 円
機器普及委員会
(1)入会金 (法人・個人) 100,000 円
(2)月会費 (法人・個人) 5,000 円
施工技術委員会
(1)入会金 (法人・個人) 10,000 円
(2)月会費 (法人・個人) 1,000 円
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